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2023.05.03

自転車の事故🚲    5月3日/福井新車中古車探しはドゥーカーズK

〇今回はサービスセンターが担当します。

 5月は自転車ヘルメット着装の月間となっており、特に始め(≒あたま)となる5月1日にオートバイや自転車など各種競技のヘルメット製造を手がける会社が記念日にしました。(自転車ヘルメット着装の日です。)(ブログ の予定が5月1日だと思って資料を作ってしまったのでこのままつぶやきます。)

 ところで今年の4月1日から自転車のルールが変わり、自転車に乗る人たちにヘルメットの着用が努力義務化されたことを知っていますか?

 自転車同士の衝突で、ヘルメットありとなしを比較した実験によると、時速20キロで衝突し転倒すると、ヘルメットありの場合に比べて、なしの場合は頭に17倍もの衝撃があるそうです。(ケガにつながり、死亡する事案もあります。)

 法律でヘルメットの着用義務が明示されるといろいろと手続きが今までの慣例になっている事例も変化して、仮に自動車対自転車の事故で責任割合が10:0のような事故であっても、ノーヘルであれば被害者にも落ち度があると認定され、賠償責任が出て来て減額になるかもしれないのです。

 ご存知ですか?全国で約7分47秒に1件、自転車の事故は発生しているそうです。賠償責任は、未成年といえども責任を免れることはできません。(小学生でも老人でも責任は同じです。)

 加害事故例として、帰宅途中に自転車で走行中に歩行者と正面衝突。相手(歩行者)は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態なったそうです。

 処分として2013年7月4日、神戸地方裁判所で有罪となり、結果9,521 万円の損害賠償金となりました。

 そこで皆さんどうしますか?突然多額の債務が発生するのですよ?今実感がわかないと思っていますが、自動車と人が衝突してケガをさせた交通事故と同じ扱いになるみたいです。

 自転車は、道路交通法を守らなければならない「軽車両」になっており、また小学校で交通教室を開いて教養しているので「認識がない」(知らなかった)との逃げ口上にはならないそうです。

 そこで当社では、「損害保険会社の損保ジャパン」と提携しており、自動車の損害保険加入を進めていますが、その損保会社に「サイクル安心保険」という自転車に関する商品があり、自動車の保険と同時に家族全員が対象となる商品があります。転ばない先の杖と言った感じでとらえて下さい。詳しい事は、高柳店に保険のプロがいるので相談して下さい。

 自転車を乗るときはヘルメットを着用して、車と時と同じ気持ちで安全確認、スピードの出し過ぎに注意して運転してください。ところで、私も前の職場で自転車に乗って自転車と衝突して、相手の自転車を破壊したことがあります。

 この時、職場で「大きな処分」を貰いました。幸い乗っていた相手の人が大学生でケガもなかったので、自転車の修理代位で済みましたが、これが老人だったらケガがあったと考えられるので身が寒くなってきました。

 ところで令和5年(2023年)春の全国交通安全運動期間は、5月11日(木)~20日(土)の10日間で、期間中の5月20日は「交通事故死ゼロを目指す日」となっています。交通事故も気を付けて、交通違反も気を付けて下さい。

 寄って、見て、感じて下さい「ドゥーカーズK」でお待ちしています。 

 次回は、5月5日です。

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